中心市街地の商業地全体をひとつのショッピングモールと見たて、総合的かつ独自のすぐれた計画によって推進される事業の支援
市町村が「活性化基本計画」を作成するために必要な調査・研究費等に対しては,国による補助支援がある。活性化基本計画が無いことには、TMOなども認証されず、その他の事業補助も受けられないので、活性化基本計画作成に対する補助を受けることが、自治体が整備に乗り出す第1歩となる。この補助支援制度の概要は以下の通りである。
来年度も、同規模の予算措置がとられると予想されており、総計400~500市町村が対象となる。これは人口5万人以上の市町村数とほぼ同数であり、ここで「活性化基本計画」策定は一段落することになる。なお、「保全すべき規模の中心市街地が存在」し、「大規模店やロードサイト店などの攻勢によって壊滅状態」にある自治体は、人口10~30万人規模の自治体と想定されており、その総数は200強にすぎない。予算措置は、本来の対象以外(より小規模な自治体)にも配慮した予算となっていると言えよう。
既に、多くの自治体が名乗りをあげている。(→後日調査)
長浜の商工会議所もTMO認定に動き出している。
概ね以下のようなことをまとめることとなっている。
5.まちづくりの熟度形成に向けた検討会・勉強会等の実施
行政(及び公社)でも、通常の民間企業でも対応が難しい、「歴史的建物の買取・保存」や「空き店舗の買取・転用」、「共同駐車場の整備・運用」といった事を実施する事業主体となる。3セクということで、一応、公益性が担保されているが、株式会社である限り、営利を目的とした法人である。公益性にこだわり、財団法人化している場合もある。
長浜の株式会社黒壁が有名。
多少なりとも行政からの出資を仰ぐのが通常なので数は少ない。
商店街振興組合などが自主的に空き店舗対策などに乗り出す場合に、受け皿としてこの町づくり会社を設立するケース(高松、秋田県鹿角市花輪大町商店街)、再開発組合が発展的解消して再構成するケース(津山)などがある。
概ね、各市町村にひとつ存在しており、地域の商工業者の福利厚生、情報提供などを行っている。
また、商業施設の近代化・合理化の為の環境整備事業の事業者となることも出来、TMOの受け皿としても想定されている。
各種商店街近代化・合理化事業の事業主体となれることもあり、設立要件が厳しく、相応の規模の商店街で無いと組合化は難しい。
商店街振興組合よりは容易に設立できるが、その分、融資条件などは有利では無くなってしまう。
都市計画決定前の組合は、再開発準備組合と呼ばれ、任意組合に相当するので、法人格は無い。都市計画決定されて、晴れて事業主体となる。
市街地再開発は、行政や商工業者だけでなく、一般住民にも権利関係が複雑に絡みあう事業のため、様々な協議・調整作業が必要となる。
また、事業期間も(準備組合期間も含め)非常な長期に及ぶため、組合の担当者は、町づくりに関する様々なノウハウを蓄積することとなる。
その経験を活かして、本来なら、事業後は、組合を清算・解散となるのであるが、発展的解消をして新たに「町づくり会社」となったり、準備組合段階で「町づくり会社」に組織変更したり、逆に「町づくり会社」が再開発組合/再開発準備組合に事業参加するケースが出てきている。
広範囲にかつ、ダイナミックな開発が可能であるが、しばしば、地元住民とのコンセンサス不足が問題となる。
“行政主体のまちづくり”における住民とのコンセンサス不足の部分を、まちづくり会社をいれることで、補っていくことの出来るモデル。
しかし、それぞれが並列的に動いていくため、全体的なマネージメント言うビジョンが抜けている。協議会制度を通して、それぞれが協議していくことが求められている。
郊外化する大規模店舗・ロードサイド店舗に対し、中心部の商店街の魅力(=利便性、雰囲気、品揃え、快適さなど)を高めるための手段として考えられているといって良いだろう。
が、そううまくいくのであろうか?
このような状態で、短時間に大量の自治体が「中心市街地活性化」に乗り出すことは、金太郎飴的な事業計画を各所に発生させることになろう。(かつてのリゾート法のように)